債務整理事件には、大きく分けて3 つの種類があります。「任意整理」「個人再生」「自己破産」です。
当事務所では、これらの手続きの中から、依頼者の皆様のご意向、債務総額、保有資産の状況、年齢、家族構成、借金の原因などを総合考慮し、最適な方針を決定いたします。
任意整理は、裁判所を介さず、債権者と個別の合意をする手続きです。そのため、債務の減免を受けるのは難しく、残債務額の利息をカットし、5 年以内の分割弁済とする和解を締結することが多いです。個人再生や自己破産と違い債務元金は免除されませんので、信用に与える影響が低いのが特徴です。借金の金額が比較的少ない若い人については、破産手続きを取ることが多いです。
個人再生は、裁判所を通じて行う手続きで、利息カットと共に債務を大幅に減免( 事案によりますが約5分の1程度になります) してもらい、それを3年から5年で弁済していくという手続きです。この手続きの最大のメリットは、要件を満たしていれば住宅ローンはその他の借金と区別され、そのまま支払いを続けることができるという点にあります。そのため、会社員の方など比較的安定した収入がある方が個人再生手続きには向いています。
破産手続きは、裁判所を通じて行う手続きで、債務を全額免除してもらえるのが特徴です。その代りに、破産時に所有している20 万円以上の資産は破産管財人が換価し、各債権者に配当することになります。そのため、自宅を失いたくないといった方には向きませんが、資産がない人は破産手続きを取ることが多いです。例外的に、破産時に20 万円以上の資産を持っていない人については、同時廃止事件と言い、破産管財人がつかない手続があります。この場合、費用も期間も短くて済むのが特徴です。
債務整理を受ける際の弁護士の費用には着手金と報酬金があります。
着手金とは、事案解決に向けて交渉したり、期日に出頭したりする弁護士の時間を買う費用だと思ってください。報酬金とは成果に応じてご請求させていただく金額です。任意整理、個人再生、破産免責申立で費用は以下のとおり異なります。