事業が行われる中で、相手が約束通りに売買代金・請負代金などを支払わず、債権の回収が困難になる場合があるかと思います。債権回収の手段としては①話し合いによる任意の回収、②抵当権の実行や保証人に対する履行請求など担保による回収、③支払督促の申立てや訴訟の提起など強制的な回収と、相手の態度と状況に応じた手段を取る必要があります。
任意の弁済に応じない場合、まず、契約時に、不動産などに抵当権の設定や保証人との保証契約を行っている場合には、不動産競売などを申し立てて、対象物を売却し、支払いに充てるように手続きを進めたり、保証人に対して任意の支払いの交渉や、後述の強制的な回収の手続きを取ったりすることができます。抵当権などの担保権がない場合、裁判所に訴訟提起を行い回収を図ることになります。
なお、任意の支払いの交渉や、裁判手続きの途中で、相手方が財産を隠したり、処分したりするおそれがある場合には、裁判所の手続きを通じて、裁判所に相手の財産の処分を禁止する命令を出すことを求める「仮差押え」・「仮処分」の手続きを取ることができます(民事保全手続)。
また、裁判で勝訴しても、相手から支払いがない場合には、相手方の預金、給与を「債権差押え」したり、相手方名義の不動産を差し押さえて「強制競売」の手続きなどをとることができます(民事執行手続)。
着手金と報酬金があります。着手金は、初めに支払っていただくもので、弁護士が目的に向かって動く時間や働きに対しての費用と思ってください。報酬金は、弁護士の働きの結果、得られた利益に応じて支払っていただくものです。
なお、顧問契約をご締結いただいた場合、1回目の上記費用の減額や、上記手続きの一部を顧問料の範囲内で承っております。詳しくはお問い合わせください。