行政事件

行政事件とは、簡単に言えば、相手方が国や県、市町村となる事件のことです。具体的には、道路用地の取得のための土地収用を受けたがその手続きに誤りがあるとか、市町村から自分の建てた建物が、違法建築物だから是正せよといった処分がなされたが、それが間違っているなどと言う場合に、それらの処分を争う手続きになります。

行政訴訟については、国側の勝訴率は90%以上とも言われています。ですので、提訴する前に慎重な法律関係の確認、調査が必要になります。手続き的にも、行政事件訴訟法という法律が適用され、通常の民事裁判とは異なる配慮が必要となりますので、個人が行うことは困難ですが、このような難しい訴訟であることもあって、行政訴訟を専門とする弁護士は多くはありません。

当事務所は、厚木基地4次訴訟の原告代理人を務めたり、国相手のパワハラ訴訟で勝訴するなどの実績を有しております。国や市町村のやったことだから間違いがないとは言えません。

行政とのトラブルが生じた場合でも、あきらめずに、是非、一度ご相談ください。

行政事件を受ける際の弁護士の費用には着手金と報酬があります。

行政事件を受任する場合の費用(いずれも税込)は以下のとおりです。

10万円(税込)

上記のとおり、行政事件の場合、正確な事件の見通しを立てるためには、法律関係の慎重な調査が必要であり、それは短時間の法律相談の時間内で行うことは難しいです。そのため、当事務所では、事案によっては、まず、勝訴の見通しの有無を検討するための法律関係調査を実施します。

着手金とは、事案解決に向けて交渉したり、期日に出頭したりする弁護士の時間を買うと思ってください。

50万円(税込)~

法律関係調査の結果、勝訴の見込みがある場合、相手方と交渉したり、訴訟をしたりすることになります。前記のとおり、国相手の訴訟は時間も手間も通常の民事事件よりかかりますので、上記の費用となります。

報酬金とは成果に応じてご請求させていただく金額です。

経済的利益の18%(税込)

勝訴して獲得した利益の18%が報酬となります。金銭賠償を求める場合、その金額の18%とシンプルですが、処分の取り消しなどについては、その経済的価値の算定が困難なことも多いです。これについては、基本的には、事案ごとに異なりますので、ご相談にお越しの際に説明をさせていただきます。また、どうしても価値算定が困難な場合、経済的利益を800万円として報酬を144万円とさせていただくこともございます。