当事務所では、弁済できない額の債務を抱えてしまった方のご相談に乗らせていただいております。
債務の整理には、大きく分けて、任意整理、民事再生、破産などの手段がありますが、ご相談者様の状況に応じてそれらの手段のメリット・デメリットなども踏まえ、選択肢をご説明させていただきます(詳しくは、債務整理のタブもご覧ください)。
また、債権者である金融業者に対して過払金の返還請求が可能な場合もあり、その場合には破産を申し立てなくとも解決できる場合がありますので、まずはお気軽にご相談ください。
弁護士費用には、着手金と報酬金があります。
また、記録の謄写費用や期日出廷のための弁護士の交通費といった実費が別途かかります。
着手金とは、事案解決に向けて交渉したり、 訴訟遂行したりするための費用で、受任時にご請求させていただくものです。
個人のお客様の破産申立て事件の着手金は、破産申立て及びその後の審尋などの期日の手続きまですべてを含めて金22万円(税込)~です。追加の着手金はいただいておりません。
ただし、破産管財事件となった場合、別途裁判所への予納金が発生します。
報酬金は事件の結果に応じて支払っていていただく費用です。
破産事件において免責が認められた場合には、11万円(税込)の報酬をいただいております。また、手続の過程において過払金の回収を行った場合は、その回収額の22%(税込)を過払い金の中から報酬として頂きます。