刑事事件は、スピードが大切です。警察官は、被疑者を逮捕してから48時間以内に検察官へ送致する手続きをとります。その後検察官は、24時間以内に勾留するか釈放するかを決定し、勾留された場合、最長20日間の勾留期間の間に検察官は起訴又は不起訴を決定します。その短い期間に、検察官は有利な決定をする材料を集める必要があります。
弁護士に依頼をすることにより、早期の接見や示談交渉が可能となり、勾留や勾留延長を防ぎ、身柄拘束を解く可能性を高めます。さらに、不当な勾留決定に対しては、準抗告や保釈請求などを行います。
当事務所では、上記のように、短い期間での効率的な弁護活動が必要となることを意識して、スピード感を持って対応をいたしております。
刑事事件を受ける際の弁護士の費用には着手金と報酬金があります。
また、記録の謄写費用や期日出頭のための弁護士の交通費といった実費が別途かかります。
着手金とは、事案解決に向けて被疑者・被告人と接見したり、被害者との示談などの弁護活動をしたりする弁護士の時間を買うと思ってください。
当事務所の刑事事件の着手金は、50万円(税込)~です。
報酬金は、事件の結果に応じて支払っていただく費用です。刑事事件における報酬金は次のようになります。
・求刑された刑が減軽された場合:50万円(税込)~
・不起訴、略式命令、刑の執行猶予:60万円(税込)~
・犯罪事実を争う場合で、無罪となった場合:110万円(税込)~
・勾留・勾留延長に対する準抗告・保釈が認められ身柄解放された場合:別途20万円(税込)~