男女・離婚問題

離婚は一般的に、夫婦間で話し合って行われる「協議離婚」、そこで合意に至らなかった場合に家庭裁判所で話し合いを行う「調停離婚」、最終的に裁判で争う「裁判離婚」という3つの流れで行われます。

当事務所では、そのすべてをサポートしております。

実は、離婚する場合、離婚前に決めておくべきこと(離婚条件)が次のようにたくさんあります。どういう離婚条件が適切かは、その夫婦の置かれている状況により様々ですので、弁護士の助言を受けて一定の相場を理解してから交渉するのが一番です。

・子供の親権・監護権をどちらが取得するか

・養育費の金額

・夫婦期間中に形成された財産の分配(財産分与)

・慰謝料

など

ここで、お互いの話合いで離婚の条件がまとまれば、離婚届に署名捺印するのと同時に協議離婚合意書で離婚条件を定めておく必要があります。この協議離婚合意書の作成は、万が一支払われなかった時のことも考えると、弁護士に依頼するのが最善です。

また、当事務所では次のような、離婚に伴う様々な局面をトータルでサポートしています。

一般的に離婚の前には別居をされる場合が多いと言えます。その場合、別居期間中の生活費はどうなるのでしょうか。例えば、専業主婦の人で、ご主人が離婚を決意して出て行ってしまった場合、妻は夫に婚姻費用という形で生活費の請求が可能です。しかし、相手がすんなり支払ってくれない場合や、支払ってくれても金額が少ない場合には、やはり弁護士に依頼して婚姻費用の請求をする必要があります。

以前協議離婚をした時に、養育費を定めたが、失職したなど、事情が大きく変わったので改めて養育費を決めたいという場合には、改めて養育費の増加もしくは減額を求める調停を提起する必要があります。

さらに、一方当事者が離婚自体を拒否している場合、まず離婚調停を提起する必要があります。調停とは、第三者を交えて離婚の是非や、離婚条件などを話し合う場です。調停でも、離婚条件などが折り合わず、離婚の合意に至らない場合、離婚の裁判を起こす必要があります。調停は話し合いの場ですので、本人だけでも可能ですが、裁判の場合、手続きが複雑ですので、弁護士に依頼する人が非常に多いです。
※日本では調停前置主義が取られており、調停をしないでいきなり離婚訴訟をすることはできません。

離婚事件を受ける際の弁護士の費用には着手金と報酬金があります。

当事務所では、着手金については、手続きごとに着手金を頂戴するパターン(着手金方式)と、顧問契約をもって着手金に変えるパターン(顧問料方式)の2種類があります。相談に来ていただいた段階で、みなさまのご事情をお聞きしながら、どちらの方式をとるのが得策なのかについて、しっかりとご提案させていただきますので、ご安心ください。

また、戸籍や登記簿謄本の取得費用や裁判をする時の印紙代といった実費が別途かかります。

[着手金方式]

着手金とは、事案解決に向けて交渉したり、 調停期日に立ち会ったり、訴訟遂行したりする 弁護士の時間を買う費用と思ってください。離婚事件の着手金は、 交渉から調停までを含めて50万円(税込)~です。また、離婚調停とあわせて次のような場合には、 それぞれ別途追加着手金が発生します。

・婚姻費用の請求をする場合

・財産分与のための保全申立てなどをする場合

・監護権者の指定を申し立てる場合

・子の引き渡しを求める場合

これらの追加費用は事案によるので、ご相談時に具体的な事情をお聞きしてから金額を提示させていただきます。

[顧問料方式]

離婚事件については、離婚原因を作った側(有責配偶者)からの離婚請求であるため、離婚自体を争うとか、有責配偶者からの離婚請求でなくても、離婚の条件について苛烈な争いが予想される場合などは、長期にわたって弁護士が相手との交渉窓口になることがあります。

このような場合、相手の取ってくる手段に対応して、着手金方式に記載したような追加の申立て、もしくは、相手から何らかの申立てをしてきた場合の対応をする必要があります。その場合、着手金方式の場合、その都度、追加の費用を頂く必要が生じることがあり、依頼者の方にとっても、最終的に費用がいくらかかるのかが予想しにくくなってしまいます。

そこで、そのような長期の対応が予想される事件の場合、当事務所では月額3.3万円(税込)~の顧問契約を締結させていただき、かかる費用でもって解決までのあらゆる手続きの申立て費用をカバーさせていただいております。例えば、交渉中に婚姻費用の調停を追加で申立てる場合や、離婚訴訟の前に財産分与請求を保全するために相手の退職金を差し押さえるといった手続きを取る時に別途費用が掛からないというメリットがあります。

ただし、事案解決時の報酬金は、上記顧問料とは別に発生いたします。

報酬金とは成果に応じて請求させていただく金額です。

離婚を希望する依頼者で離婚が認められた場合や、離婚をしたくない依頼者で相手の離婚が棄却されたという場合など、離婚自体の可否についてご希望が実現された場合、報酬金として50万円(税込)~が発生いたします。

これに加えて慰謝料や財産分与などの金銭給付を受けた場合、もしくは、相手からの慰謝料請求や財産分与を減額した場合、その取得額または減額額の18%(税込)~が報酬金となります。

また、養育費について争いがあり希望が実現できた場合には、事案にもよりますが、実質的獲得もしくは減額額の数年分を経済的利益とし、その18%(税込)~が報酬金となります。

親権・監護権について争いがある場合の報酬金は、事案によりますので、ご相談時に具体的な事情をお聞きしてから金額を提示させていただきます。