医療過誤

入院するまでは命に別状がある状態ではなったのに……。手術をしたがより悪化してしまった……。というようなトラブルは、医療過誤の可能性があります。

医療過誤訴訟の場合、カルテなどの医療記録の精査が欠かせませんが、改ざんの可能性もあるため、カルテなどの証拠保全手続きを取ることが大切です。その上で、カルテの記載を精査し、医学的見地から、当該医師が臨床医学に求められる通常の注意義務を怠っていたと言えるかの検討が必要となります。これについては、ネットワークを使って協力医の意見を聞くことが必須となります。

上記の手続きを経て、相手の病院と交渉を行います。相手病院が過失を認めれば、賠償金など支払われます。しかし、明らかな医療過誤でない限り、相手病院は容易に自らの過失を認めないので、その場合、裁判などが必要になることもあります。

医療過誤事件を受ける際の弁護士の費用には着手金と報酬があります。

医療過誤を受任する場合の費用は以下のとおりです。

30万円(税込)

相手病院が当初から過失を認めているようなケースでない限り、裁判所を通じた証拠保全が必要となります。この手続きのための弁護士費用は上記のとおりですが、それ以外にも、謄写代金やカメラマンを同行して撮影をしたりする場合、別途実費10万円〜20万円(カルテの枚数などにより金額が上下します)がかかります。

着手金とは、事案解決に向けて交渉したり、期日に出頭したりする弁護士の時間を買うと思ってください。

60万円(税込)~

証拠保全手続き、協力医との面接を通じて、勝訴の見込みがあると判明した場合、相手方と交渉したり、訴訟をしたりすることになります。

報酬金とは成果に応じてご請求させていただく金額です。

経済的利益の18%(税込)

勝訴して獲得した利益の18%が報酬となります。医療過誤の場合、賠償金の請求が主となりますので、獲得金額の18%が弁護士報酬となります。