交通事故

交通事故に遭った時には、過失割合を含めて相手方との示談交渉が必要です。

その際、相手方の加入する任意保険会社が示談代行をすることが多く、経験豊富な任意保険会社の社員との交渉を有利に進めるためには、弁護士に依頼するのが一番です。

相手が保険に加入していない場合などは、特に弁護士に依頼する必要性は高いと言えるでしょう。また、被害者側で重い傷害を負った場合などは、後遺障害の申請手続きが必要です。これも弁護士に任せた方が適切な後遺障害等級が得られる可能性が高いです。

最終的に話し合いが纏まらない場合、裁判を起こす必要があります。裁判まで対応できるのは弁護士しかいないため、これも弁護士に依頼するのが一番と言えます。

当事務所では年間100件以上の交通事故案件について相談・受任しており、このような、交通事故の示談交渉から、賠償金を受け取るまでのすべての段階をフォローさせていただいております。

交通事故を受ける際の弁護士の費用には着手金と報酬金があります。また、次のようなカルテの取得費用や裁判をする時の印紙代など、実費・手数料が別途かかります。

・被害者請求のためのカルテ取得 医療機関 1か所につき 5000円
・弁護士による医師面談(同席含む)1回 3万円

着手金とは、事案解決に向けて交渉したり、訴訟したりする弁護士の時間を買う費用であると思ってください。

当事務所の交通事故の着手金は、弁護士費用特約に加入している方については、リーガルアクセスセンターの基準に従って、着手金額を定めます。この場合、示談交渉から訴訟に移行する場合に追加の着手金をいただきます。尚、控訴審に進む場合にも追加の着手金をいただきます。一方、弁護士費用特約に加入していない方については、交渉及び訴訟を通じて着手金は30万円(税込)~です。

※弁護士費用特約とは、事故に遭った時の弁護士費用を300万円まで保険会社が負担してくれるという特約です。そのため、高額賠償事案を除き当事者が実際に弁護士費用を負担することはありません。自動車保険などの損害保険に付帯して加入されていることが多いので、相談の前には、家族の加入する損害保険を含めて、弁護士費用特約が付いているかどうかを調べてみることをお勧めします。

報酬金も弁護士費用特約に加入している方については、リーガルアクセスセンターの基準に従って、報酬金額を定めます。

一方、弁護士費用特約に加入していない方については、最終的に獲得した金額(経済的利益といいます)の18%(税込)~です。なお、自賠責保険に対する被害者請求については、簡易なものは受領した自賠責保険金の3%(税込)ですが、異議申立などを伴う場合は、異議申立により増加した金額の18%(税込)となります。